宿泊施設の高付加価値化や収益力向上等に向けた取組に要する経費に対して、その一部が補助されます。
■補助対象者
次のいずれにも該当するもの。
①山口県内に施設を設けている宿泊事業者であること。
②旅館業法第3条第1項に規定する許可を受けた者であること。
ただし,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する施設は除く。
※ 住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出のみの施設は対象外
■補助対象事業
宿泊施設の高付加価値化や収益力の向上等を図る取組に要する経費
【① 前向きな投資に係る経費】
露天風呂付き客室への改修、食事会場の個室化改修、バリアフリーに対応した施設改修等
【② 新しい生活様式への対応等に要する経費】
非接触チェックインシステムやカードキーの導入、キャッシュレス決済端末の導入、マスクやアルコール消毒液の購入等
■申請期間
令和4年2月1日(火)~令和4年6月30日(木)
※予算上限に達し次第終了
■補助対象期間
令和3年4月1日~令和5年1月13日
■申請先・問合せ先
第2期宿泊施設の高付加価値化等支援事業事務局
083-974-3202(平日9:30~17:00)
〒754-0002 山口市小郡下郷2278-5 小郡第6ビル2階
詳細は事務局ホームページをご確認ください。
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