【山口県】<第2期>飲食店等への営業時間短縮要請協力金について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、山口県では新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、令和3年9月13日(月曜日)から令和3年9月26日(日曜日)までの間、県内全域に営業時間の短縮を要請し、この要請に協力していただいた事業者の皆様に対し、「営業時間短縮要請協力金」を支給します。

【要請概要】
■対象区域:県内全域
■対象期間:令和3年9月13日(月)~令和3年9月26日(日) 14日間
■対象店舗:食品衛生法に基づく営業の許可を取得している飲食店・喫茶店
※飲食店等の営業許可を取得しているカラオケボックス等を含む
≪対象外店舗の具体例≫
宅配・テイクアウト、コンビニ等のイートイン、飲食スペースのないキッチンカー、宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設、夜間の長期滞在を目的とした利用が見込まれるネットカフェ・漫画喫茶等
■要請内容:営業時間を5時から20時まで(酒類の提供は19時まで)に短縮
■申請受付期間:令和3年9月27日(月)~11月26日(金)※当日消印有効

1 支給の要件
次の全ての要件を満たす方が対象となります。
〇上記対象店舗であること。
〇令和3年9月13日(日曜日)以前から営業し、通常の営業終了時刻が20時を越えていること。
〇要請期間中の全ての日において、20時までの営業時間短縮に協力いただていること。(酒類の提供は19時まで)
※通常、20時以降も営業していた店舗が、期間中、要請を受け、終日休業された場合も対象になります。
〇業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を実施していること。
(アクリル板の設置、座席間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底等)
〇飲食を主として業としている店舗(カラオケ喫茶やスナック等)は、終日、カラオケ設備の利用を自粛していること。
〇営業時間短縮要請又は休業に関するチラシを、店舗内外に掲示すること。
※協力金の交付後に要件を満たさない事実、虚偽等が発覚した場合は全額返還を求めます。
※要請期間中は、20時以降に見回り活動を実施し、営業実態及び営業時間短縮の実態等を確認します。

2 支給金額
協力金は原則、要請対象期間(14日間)に、店舗ごとの1日あたりの支給額を乗じて算出します。店舗ごとの1日あたりの支給額は、原則、店舗ごとの前年又は前々年の9月の1日あたりの売上高を用いて計算します。

3 申請の流れ
①要請内容や支給要件を確認してください
     ⇓
②時短要請に応じた営業を行う(20時以降の営業時間短縮)
・店舗内外に営業時間短縮又は休業に関するチラシを掲示
・店内で業種別ガイドラインに基づく感染防止対策(アクリル板の設置、座席間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底等)を実施
     ⇓
③申請に係る必要書類の準備・確認
※申請様式や必要書類等の申請の手引きは、県ホームページに掲載
※申請に係る必要書類に含まれるもの
○通常の営業時間が分かる書類(メニュー・パンフレットの写し、店内表示の写真等)
○屋号・店名や飲食スペース、感染防止対策の実施等が分かる店舗の外観・内覧写真
〇営業時間短縮又は休業に関するチラシの店舗内外への掲示状況が分かる写真

4 お問い合わせ先
「山口県時短要請・協力金相談窓口」
 電話番号 0120-675-124
 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝を除く)

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