【山口県】<第4期>飲食店等への営業時間短縮要請協力金について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、山口県では新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6に基づき、令和4年2月1日(月曜日)から令和4年2月20日(日曜日)までの間、県内全域に営業時間の短縮を要請しました。この要請に協力していただいた事業者の皆様に対し、「第4期・営業時間短縮要請協力金」が支給されまます。

【要請概要】
■対象区域:県内全域
■対象期間:令和4年2月1日(火)~令和4年2月20日(日) 20日間
■対象店舗:食品衛生法に基づく営業の許可を取得している飲食店・喫茶店

■要請内容:
やまぐち安心飲食店(認証店)
次の①又は②を選択
①営業時間を5時から21時までに短縮(酒類の提供は11時から20時まで)
②営業時間を5時から20時までに短縮(酒類の提供は終日停止)
※通常の営業終了時刻が20時から21時までの間は、②を選択
・同一テーブルの同一グループでの利用は4人以内に制限
認証店以外の飲食店・喫茶店
・営業時間を5時から20時までに短縮
・酒類の提供は終日停止
・同一テーブルの同一グループでの利用は4人以内に制限

■支給金額
協力金は原則、要請対象期間(20日間)に、店舗ごとの1日あたりの支給額を乗じて算出します。店舗ごとの1日あたりの支給額は、原則、店舗ごとの前年又は前々年の2月の1日あたりの売上高を用いて下表のとおり計算します。

・「やまぐち安心飲食店」(認証店)が要請①を選択した場合

・「やまぐち安心飲食店」(認証店)が要請②を選択した場合
・認証店以外の飲食店・喫茶店の場合

■申請方法
郵送又はWEB(電子)申請で、申請書と添付書類を提出してください。

■WEB(電子)申請による申請
※申請サイトは、準備中ですのでおまちください。

■お問い合わせ先
「山口県時短要請・協力金相談窓口」
1月31日(月曜日)まで 083-933-2529
2月1日(火曜日)以降  0120-780-878
受付時間:9時~17時(土・日・祝を除く)

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